私たち立地移転サービスでは税理士がお客様の状況を十分に把握し、最も売却コストが安い方法をご提案しています。
不動産をご売却した場合
所得税 長期 15%    ※短期 30%
住民税 長期  5%      短期  9%
※短期とは譲渡した年の1月1日迄の所有期間が5年以下をいいます。
不動産をご購入した場合
不動産取得税 標準税率 4% 平成18年3月31日迄は3%
 ※但し新築住宅および自己の居住用住宅は特例あり
登録免許税 所有権移転 本則 2% 但し平成18年3月31日迄は 1%
 ※自己の居住用の場合は特例有り
印紙税 平成19年3月31日迄は1000●超の不動産の譲渡契約については、軽減税額の適用有り
正確な税金の算出とご売却・買い換え方法のご提案
自社の税理士が売却・買い換え時に発生する税金を正確に算出します。 買い換えの特例など、様々な角度から検証し、最適な売却・買い換え方法をご提案いたします。
節税の一例
昭和60年に2億円で取得したアパートを4億円で売却した場合
所得税 (40,000万円−20,000万円)×  15% = 3,000万円
住民税 (40,000万円−20,000万円)×   5% = 1,000万円
合計 4,000万円


事業用資産の買い換え特例を適用する場合
【買い換え資産駐車場 3億円(固定資産評価額 2億円)】
所得税 (※10,000万円5,000万円)×  15% =   750万円
住民税 (10,000万円−5,000万円)×   5% =   250万円
不動産取得税 20,000万円  ×   3% =   600万円
登録免許税 20,000万円  ×   1% =   200万円
合計 1,800万円
※買換えの場合 4億−3億=1億円で譲渡したものとされます。
※取得費は2億円×(1億円/4億円)=5,000万円となります
だから安心できる、無料税務相談。
自社に税理士がいるため、お客様からの税務相談などは無料で対応しています。 売却窓口を一本化でき、安心してお任せいただくことができます。
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