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私たち立地移転サービスでは税理士がお客様の状況を十分に把握し、最も売却コストが安い方法をご提案しています。
| 所得税 |
長期 15% ※短期 30% |
| 住民税 |
長期 5% 短期 9% |
※短期とは譲渡した年の1月1日迄の所有期間が5年以下をいいます。
| 不動産取得税 |
標準税率 4% 平成18年3月31日迄は3%
※但し新築住宅および自己の居住用住宅は特例あり |
| 登録免許税 |
所有権移転 本則 2% 但し平成18年3月31日迄は 1%
※自己の居住用の場合は特例有り |
| 印紙税 |
平成19年3月31日迄は1000●超の不動産の譲渡契約については、軽減税額の適用有り |
自社の税理士が売却・買い換え時に発生する税金を正確に算出します。
買い換えの特例など、様々な角度から検証し、最適な売却・買い換え方法をご提案いたします。
昭和60年に2億円で取得したアパートを4億円で売却した場合
| 所得税 |
(40,000万円−20,000万円)× 15% = 3,000万円 |
| 住民税 |
(40,000万円−20,000万円)× 5% = 1,000万円 |
| 合計 |
4,000万円 |
事業用資産の買い換え特例を適用する場合
【買い換え資産駐車場 3億円(固定資産評価額 2億円)】
| 所得税 |
(※10,000万円−5,000万円)× 15% = 750万円 |
| 住民税 |
(10,000万円−5,000万円)× 5% = 250万円 |
| 不動産取得税 |
20,000万円 × 3% = 600万円 |
| 登録免許税 |
20,000万円 × 1% = 200万円 |
| 合計 |
1,800万円 |
※買換えの場合 4億−3億=1億円で譲渡したものとされます。
※取得費は2億円×(1億円/4億円)=5,000万円となります
自社に税理士がいるため、お客様からの税務相談などは無料で対応しています。
売却窓口を一本化でき、安心してお任せいただくことができます。
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〒550-0025 大阪市西区九条南2-18-16
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